確定申告・還付申告をする場合は要注意!ふるさと納税のワンストップ特例制度が使えなくなりますよ

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10:日々の記

先日、年末調整の書類の提出をしようとしていたら、とあることに気づきました。

いつも、上限4万円だなと思いこんでいた、生命保険料控除ですが、介護医療保険料控除と個人年金保険控除を合わせて12万円なんですね。

保険会社から来る控除証明書を眺めていると、介護医療保険料という項目にも数字が入っているではないですか。いつも気にせず、生命保険の分だけを申告して4万円の控除をゲットしていたのですが、これは申告しておかないと勿体ないということで、過去5年分の控除証明書を取り寄せて、還付申告をしたわけです。

話は変わりますけど、e-taxは便利ですねぇ。カードリーダーは持っていないので、iphoneとマイナンバーカードだけで簡単に確定申告が出来てしまいました。

ゴルフ1ラウンドくらいのお金が還付されてめでたしめでたし、で終わる予定だったのですが、市役所から怪しげな封書が。市民税の納税通知書!?内容を読んでみると、「確定申告を行った場合や、6団体以上の地方公共団体に寄付を行った場合等には、ふるさと納税ワンストップ特例が適用されない」とのこと。そう、確定申告をしたからです。

でも、その通知が来たのが、過去3年分。その前の2年分は来ないのかなと市役所に聞いてみると、3年分しか遡及できないとのこと。まぁ、それはラッキー!?

 

という訳で、ふるさと納税の確定申告も行いました。二度手間になりましたが、前回のデータを残していたので案外簡単に終了。と思いきや、所得税の還付額が少ない!?送られてきた納税通知書の額くらいが還付されるのかなと思ったのですが、全然少ない。で、まずは税務署に確認。感じ悪い受け答えでしたが、所得税と住民税の両方から返ってくると。で、一応市役所にも確認して、同じ回答を得たので安心しました。住民税は納付書分を振り込んでなければ訂正されるらしい。

生命保険料控除の還付を得るために、大変時間がかかったというお話でした。みなさまもふるさと納税ワンストップ特例をしている場合は、確定申告時に気をつけてください。

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